ワンネス 902号 2018/04/29発行 |
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日頃の学習成果発表
ふれあいの森さくら祭
「第10回ふれあいの森さくら祭」が3月31日(土)、菊陽町ふれあいの森研修センターとふれあいの森公園で開催され、地域住民や同センター講座生が日頃の学習の成果を発表しました。
祭りは、菊陽武蔵剣豪太鼓の力強い太鼓の響きで始まり、ステージでは新町区のふれあいサロンや3B体操、フラダンス、カラオケ、着付け、千唐流空手の演武などが披露されました。また、菊陽町のマスコットキャラクター「キャロッピー」が「くまモン」と共に登場し、子どもたちは大喜びしていました。
同センター内には子ども硬筆、シースルークレイフラワー、絵手紙など講座作品の展示や屋外会場では焼き芋やぜんざい、カレーなどの食バザーもあり、多くの人でにぎわいました。
絵手紙教室の安部さん、原田さん、倉富さんは「桜の大作品を板垣先生をはじめ、講座生13人で心を一つにして作りました。まるで一心行の桜のようにできました。ここで花見をして行ってください」と話されました。
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守ろう交通ルール
大津地区交通安全推進大会
「春の全国交通安全運動 大津地区交通安全推進大会」が4月6日(金)、菊陽町図書館ホールで行われました。
交通事故死亡者に対する黙とうや交通安全功労者・優良運転者表彰の後、菊陽自動車学校 益田校長が「安全運転は前をよく見ることから」と題した交通安全講話を行いました。
アトラクションでは、菊陽町各町民センターの講座でカラオケ、民謡、三味線の講座を務める外村さんの歌謡ショーがあり、会場から大きな拍手が送られました。
大会終了後、図書館正面玄関では、春の全国交通安全運動の出発式があり、白バイ隊を先頭に街頭パトロールに出発しました。 |
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親子で楽しむおはなし会
いつでもおはなし会
菊陽町図書館で毎年恒例の春の催事、「いつでもおはなし会」が4月8日(日)、同館おはなしのへやで行われました。
ボランティアグループ「おはなしの森 さんさん(高橋孝子代表)」と同館職員が、午前11時から午後3時まで、1時間ごとに絵本の読み聞かせや語り、手遊び、パネルシアターなどを披露。参加した子どもたちは時には笑顔で、時には集中した表情で、楽しいおはなしの世界を体験しました。また、同館では5月3日(木)〜6日(日)の午後2時から「おたのしみ紙芝居」が行われます。
1歳・3歳の娘さんと参加したお父さんは「本が好きなので、よく利用させてもらっています。娘たちも楽しんでくれたようで、良かったです」と話されました。 |
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30年度スタート
菊陽町歩こう会
菊陽町歩こう会(久保田会長)は4月10日(火)、「グリーンピア南阿蘇(総会・懇親会)と花見」を行いました。
遠くに高岳、中岳、烏帽子岳を望むロケーションのグリーンピア南阿蘇で30年度総会を行い、会員の協力・支持を得て原案可決、その後懇親会となりました。阿蘇の旬の素材を生かした和食膳に舌鼓。抽選会、カラオケ、温泉入浴と充分に楽しみました。
抽選会の賞品は靴下やハンカチ、旅行券、お菓子セット、ポーチなど、全員には菊陽町ゴミ袋など大変盛り上がりました。例年より桜の開花が早く、総会時期にはいつも満開の桜が、ようやく高森の千本桜でわずかに見れて大喜びでした。新しい会員を迎え、より一層充実した「歩こう会」にしていきたいと思います。
文・写真提供 久保田会長 |
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弁護士 衛藤二男 緑ヶ丘区
(41)賃貸借契約A
◆相談内容
私はAさんに対し、「使用目的を店舗(弁当屋)、賃料を月額20万円、契約期間を5年間、店舗改装費用はAさんの負担、契約終了時は原状回復すること」を条件として、建物を賃貸し、その際、保証金として250万円を預かりました。
その後1年くらいすると、Aさんからの賃料支払いが度々滞るようになり、その額が5カ月分滞ってしまい、Aさんとの連絡も取れなくなりました。建物内にはAさんが造作した設備や什器備品がそのままで放置されたままです。
このような場合、私はどのように対応したら良いのでしょうか。
◆回答
まず、結論から述べると、あなたは、本件建物の賃貸借契約を賃料不払いという債務不履行を理由として契約解除し、建物の明渡請求と未払賃料の支払いを求める訴訟を起こし、その勝訴判決に基づいて建物明渡と未払賃料支払いの強制執行をすることになります。注意しなければならないのは、このような法的手続きを取らないで、貸主側が無断で建物内に入って借主の造作や什器備品を持ち出したり壊したりしてはいけない、ということです。たとえ建物を所有しているからと言って、第三者へ適法に賃貸している以上、当該建物の中に無断で入ったり賃借人の所有物を持ち出すのは、犯罪行為になる恐れがあります。自力救済は原則として禁止されていますので、十分注意が必要です。
ご相談では、借主のAさんと連絡が取れないので、契約解除の通知文書の宛先や訴状の送達先をどうするかということ問題となりますが、公示送達という方法もありますので、その点は大丈夫でしょう。
次に、保証金250万円を預かっていますので、これから回収することもできます。この度改正された民法第622条の2第1項では、名目のいかんを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務、要するに賃借人の賃貸借契約上の一切の債務を担保するために、賃借人が賃貸人へ交付する金銭を敷金と定義しています。本件でも「保証金」という名目で250万円をAさんから預かっていますが、これはまさに民法が定義する敷金に該当します。
敷金で担保される賃借人の賃貸借契約上の一切の債務ですから、未払賃料債務はもちろんのこと、賃借人の原状回復義務から生ずる金銭支払債務が担保されることになります。
民法第622条の2第2項では、賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の返済に充当することができるとしていますので、賃貸人において、預かっている保証金を未払賃料や原状回復費用に充当することができます。他方、賃借人の方から賃貸人に対して、敷金を未払賃料等の債務へ充当してくれと要求することはできません。
また、賃借人が賃貸人に敷金の返還を請求できるのは、原則として、賃貸借契約が終了して建物の明け渡しをした後、賃借人の債務の清算が終了してからになります。 |
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ジョウビタキ
昔は蜜や肥料・牧草として扱われていましたが、現在は観賞用やハーブとして用いられています。別名はベニバナツメグサとも言います。
花言葉は「私を思い出して」「幸運を呼ぶ」。 |
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ストロベリーキャンドル
マメ科
昔は蜜や肥料・牧草として扱われていましたが、現在は観賞用やハーブとして用いられています。別名はベニバナツメグサとも言います。
花言葉は「私を思い出して」「幸運を呼ぶ」。 |
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「鼻ぐり井手」に
いらっしゃい!
菊陽町文化財ボランティアガイドの会(内田会長)は、4月28日(土)〜30日(月)と5月3日(木)〜6日(日)、そして同月12日〜27日までの土・日曜日の午前9時半から午後4時半まで、ボランティアガイドが常駐して「鼻ぐり井手」のガイドを行います。
また、5月12日(土)には、午前10時〜11時半まで、菊陽南小学校5・6年生の児童が、ボランティアガイドと一緒に「南小子どもガイド」を行います。
菊陽町の農業土木遺産(同町指定文化財)であり、南小校区の宝の一つである「鼻ぐり井手」について、これまでに学んできたことを説明してくれます。
ぜひ、お出かけください。
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願いを込めて「花は咲く」
あさひヶ丘区のギャラリー「クロストークL&E」で4月15日(日)、5の日のティータイムが行われ、来場者が楽しい音楽の時間を過ごしました。
この日は、音楽ボランティアぐるぐるによるミニコンサートがあり、昭和の歌謡曲やJポップ、サキソフォンソロ演奏が披露されました。今回、同グループに加入し初プレイした植田昌子さんがバイオリンで「情熱大陸」を演奏すると会場から温かい拍手が送られました。最後に、二度と熊本地震のような災害が起こらないように願いを込め、全員で「花は咲く」を歌いました。 |
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