●小さいときに「どろんこになる」体験ができて良かったですね。一緒に入ったママたちも楽しそうでした。岩田
●かわいい手を合わせてプールにお願いする子どもたちはかわいかったですよ。楽しくプールで遊べますように〜! 井
●参加した皆さんはさわやかな汗をたくさんかきながらボウリングを楽しまれていました。お疲れ様でした! 谷川
●お年寄りのスポーツと思っていましたが、グラウンドゴルフより動きは少ないけど頭を使いますね。ものわすれ防止にいいかも! 井
慰謝料請求は、前回号でお話しした財産分与とは異なって、どの夫婦の場合でも必ず発生するものではありません。慰謝料は相手方に離婚の原因を作った責任がある場合に請求することができます。 例えば、相手方の不倫や暴力が原因で離婚せざるを得なくなった場合など、明らかに夫婦の一方に離婚の責任がある場合などです。慰謝料の額やその支払方法などについては、夫婦間の話し合いによって決めます。ととのわない場合には、これも家庭裁判所に「調停の申立」ができます。慰謝料の請求期限は、離婚から3年以内です。離婚の原因が不倫による場合には、不倫相手方にも慰謝料の請求ができます。 もうひとつ。離婚前の別居中でも、生活費を相手方に請求することができるのを知っていましたか?「婚姻費用分担請求」と言うものです。夫婦が生活していく上で必要となる費用を婚姻費用と言います。具体的には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、子供の養育費などです。 婚姻費用分担とは、夫婦が互いに婚姻費用を負担し合うことです。通常は、同居し夫婦の財布も一緒なので、この婚姻費用の分担について特に問題は起こりません。問題は、別居中の場合です。別居すると、生活費を支払わなくなったり、支払わなくてもいいんだと思い違いしている夫がいます。別居していても、離婚するまでは夫婦なので同居中と同じように婚姻費用を分担しなくてはいけません。 別居中婚姻費用を支払わない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申立」をすべきです。調停での話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所の審判を求めることになります。審判では、裁判所が調査し、適当と思われる婚姻費用の支払いを命令することになります。万一、調停や審判で決められた婚姻費用を支払わなかった場合には、裁判所に申立て、夫の財産に強制執行をかけることも可能です。 妻が専業主婦などで収入がゼロのときなどは、調停の成立等を待っていたら、当面の生活費にも困るような場合には、応急処置として、「審判前の保全処分」を申立て、取り敢えず結論がでるまでの間、婚姻費用を仮に支払えと決定してもらうこともできます。このような身近な法律を知っておけば、我が身を守ることにもなりますね。
講師に“フォートよしお”の吉尾清一さんを迎え、菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンターで活動しています。 毎月第2火曜は、撮影日で県内各地へ季節の花や風景を撮影に出掛けます。吉尾先生のご指導で真剣に被写体に向います。途中の車内での会話や帰路での昼食も楽しみのひとつです。第4火曜日は、午後7時から談話室で各自作品を持ち寄り観賞し、先生のアドバイスを受けますが、これもまた楽しい時間です。 初めてカメラを扱う方も腕に自信のある方も、一緒に大いに楽しみませんか。 問い合わせ 西園 338−0084
野嵜宥吾(ゆうご)くん 4歳 緑ヶ丘区 じどうかんのお友だちと田んぼでどろんこ遊びをしました。楽しかったよ!
阪本俊浩さん(津留区)の納屋で、かわいいツバメのヒナが育っています。 親ツバメはたくさんのヒナたちにエサを運ぶのも大変です。元気に育って来年もここに巣を作って子育てをしてくださいネ!