青葉台区ふれあいサロンは4月21日(金)福祉バスを利用し大津町の昭和園まで出掛け、つつじの花見で楽しい一日を過ごしました。 10時に公民館へ集合し保健師さんの血圧測定などで体調のチェックをして、一路昭和園へ向かいました。春のさわやかな風をうけて、つつじ園の遊歩道を三々五々散策すると、久留米つつじが満開で日光をあびて鮮やかでした。 お昼のお花見弁当を頂いたあとは、なつかしい唱歌や童謡の合唱やゲームで楽しみました。また、隣り合わせた合志市の女性グループも合流して「おもいで宝箱」をハーモニカと歌に合わせて踊り、ふれあいサロンのみなさんもお返しに踊りを披露し、仲良くお花見の会となりました。 ふれあいサロン副代表の阪本智子さんは「お天気にも恵まれ、つつじの花の赤やピンクと若葉の緑が調和して、とてもきれいで心癒されました。そんな中で食べるお弁当の味は一段とおいしかったです」と喜ばれました。
●お天気にも恵まれ、花見日和となりよかったですね。 (谷川)
●地域の皆さんの温かい目と思いやりで、きっと子どもたちもすくすくと素直に育っていくだろうと思いました。みんなが思いやりと感謝の気持ちを忘れないでいたいですね。頑張ってください。(井)
●役場や町民グラウンド周辺もきれいになりました。ありがとうございました。(谷川)
●若い方たちの参加も多く、試合も白熱していました。皆さんお疲れ様でした。(谷川)
申立人と相手方は別々の待合室に案内されます。最初に申立人が調停室に呼ばれます。男女2名の調停委員から、調停申立までの経緯と、要望事項を質問されます。(家事審判官、書記官は調停調書を作成する場合に、調停室に来ます)次に相手方も同様に調停室に呼ばれて聞き取りをされます。
双方が希望すれば同席して話し合いをすることもあります。このやりとりを数回行って、まとまらない場合は、次回期日を決めます。この先もまとまりそうにない場合は、調停不成立となり「調停不成立の調停調書」を作成してもらい、地方裁判所に離婚訴訟を提起することができます。 調停にかかる時間は、通常2〜3時間程度です。話し合いがまとまった場合は、審判官が調停条項を読み聞かせて「それでいいです」という確認が取れれば、調停調書が作成されます。調停調書には、申立人や相手方の署名捺印は不要です。この調停調書には、確定判決(裁判をして得た判決文)と同様の効力がありますので、相手方が約束を履行しない(調停条項どおり支払わない)場合は、給与の差押えなどの強制執行をすることができます。
一番簡便な方法である夫婦間での合意による協議離婚(その内容を公正証書化していればよい)よりも、万一相手方が履行しないことに備える意味などもあって、申立てる際にさほど費用負担がなく「効力のある文書」が得られる、調停離婚をしておくことがよりあなたを守ることになるのです。