れている農園は標高900〜1500mの高原に広がっていて、その地域によってコーヒーの味わいは変わっ
ワンネス 958号  2019/06/23発行

今年の主役は
  「ぐずぐわった」

人形劇ぶっくる

 人形劇ぶっくる(渡邉代表)の第17回定期公演が6月2日(日)、菊陽町図書館ホールで行われ、多くの来場者がありました。
 今回の演目は熊本の昔話「ぐずぐわった」。素直で一生懸命にお手伝いをするものの、勘違い・聞き間違いから、なぜか失敗ばかりの女の子「ぐずぐわった」を、周囲のおとなたちが叱ることなく、優しく見守るというお話で、会場から大きな笑い声と拍手が起きました。
 続いての「たのしいおうた」のコーナーでは「小さな世界」や「さんぽ」「いっぽんでもにんじん」など、おなじみの歌に合わせて人形たちが登場し、エンディングの「手のひらを太陽に」では、会場が一体となって盛り上がりました。
 終演後は人形たちのお見送りがあり、子どもたちは人形を触ったり、抱きしめたりしながら会場を後にしました。光の森地区から3人の子どもたちと来場した夫婦は「去年も見に来ました。子どもたちも生き生きした人形を真剣に見ていて、楽しかったです」と笑顔で話されました。


音楽のひと時♪
鍋島音楽教室

 菊陽町や山鹿市、熊本市などに教室を持つ「鍋島由紀美音楽教室」が6月2日(日)、あさひヶ丘区のギャラリー「クロストークL&E」でミニ発表会を行いました。
 今回の発表会は、違う教室同士の生徒がこの場を借りてピアノと二胡や、二胡のアンサンブルの練習を行ったり、観客の前で初めて弾く度胸だめしの場となりました。
 まず、鍋島先生のお孫さん桜叶(おうか)ちゃんと想(そう)くんが元気に「パプリカ」を歌い、堀川さんと大宅さんが二胡とピアノのアンサンブルで、NHK朝の連ドラ「あすか」の主題曲「風笛(かざぶえ)」を披露したり、松本さんの二胡の演奏で「オリビアを聴きながら」などを演奏しました。
 今回観客の前で初めて演奏した堀川さんは「二胡を習い始めて2年目です。弾き方に気をつけて練習しています。これからも頑張ります」と演奏が終わってホッとした表情でした。二胡の演奏をした園田夏美さんと川崎芳江さんは「二人で初めて合わせて弾きました。手は動かないし、緊張してドキドキしながらも頑張って弾きました」と笑顔でした。

 

 


脳を鍛えて健康に
新成区

 新成区(嶋村区長)が同区公民館で6月5日(水)、「脳の健康について〜健康寿命を延ばすには〜 」と題した講演会を行い、区内外から66人が来場しました。
 今回、講師として招かれたのは、熊本大学副学長や熊本大学医学部附属病院長を歴任し、脳神経外科医で現在は桜十字病院長の倉津純一さん。健康寿命を延ばすために、脳のしくみや脳卒中にならないための予防法、認知症対策などについて分かりやすく、ユーモアを交えて話されました。
 倉津さんは「人間にとって、脳は頭蓋骨によって守られている体の重要な司令塔で、たくさんの栄養が必要です。良く笑う人ほど脳卒中になるリスクが低下するというデータもあるように、脳を活発にするためにもきちんとした食事と適度な運動や外出、社交的な生活などを心掛けて、脳卒中、認知症のリスクを減らしましょう」と来場者に呼びかけていました。
 会の最後は桑原さん(同区)が「今日は難しいお話を分かりやすくお話してくれて本当にありがとうございました」と笑顔でお礼を述べられました。

 

 


  緑ヶ丘区  弁護士 衛藤二男

(48)遺留分制度A

 前回に引き続き、民法改正に関わる遺留分制度の改正についてお話ししましょう。
現行の民法では、被相続人の遺言や生前贈与によって兄弟姉妹以外の相続人(直系尊属、配偶者、子)が遺留分を侵害されたときは、その相続人が遺言や贈与により財産を取得した者に対して遺留分減殺請求をすると、その効果として、その財産は直ちに遺産として復帰し、その結果、当該財産は相続人の共有財産となるというように理解されていました。
 しかし、例えば、相続財産に工場等の事業用資産や会社の株式などがあった場合、遺留分減殺請求権が行使されると、複数の相続人のうち被相続人が残した会社事業を承継しない相続人との間でも共有関係が生じることになります。そうすると、残された会社事業が円滑に運営されないおそれが出てきます。また、被相続人が配偶者の老後を憂慮して配偶者へ自宅を生前贈与していたとします。そして相続人となる子がおり親元を離れて独立して生活している場合において、その相続人が遺留分減殺請求権を行使すると贈与を受けた自宅が共有関係となり、配偶者は安心して老後を送ることが出来なくなるおそれが生じます。
 そこで、このようなことが起こらないようにするために、遺留分減殺請求権が行使されたからといって権利関係を元に戻す(共有関係になる)ような制度とはしないことにしました。すなわち、遺言や生前贈与等により相続人の遺留分を侵害するような事態になり、遺留分減殺請求権が行使された場合でも、遺言や生前贈与によって生じた権利関係はそのままとし、ただ、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができる、というように改正されることになりました(改正民法第1046条)。
 そうすると、例えば前記の会社の事業承継と相続の関係でみると、事業を承継することになった長男が、遺言により事業用資産や株式を単独で取得しますが、ほかの相続人から遺留分減殺請求権(厳密には、遺留分侵害額請求権)を行使されたときは、その侵害額相当の金銭を支払えばよいことになるのです。また、自宅の贈与を受けた配偶者は、遺留分侵害請求権の行使を受けたときは、同じように、遺留分を侵害したという相続人からの遺留分侵害額請求に対し、その侵害額相当の金銭を支払うことで足り、自宅の共有関係は生じないことになります。
 ただ、このように遺留分侵害額請求権を行使されたが、その侵害額相当の金銭を支払うことが直ちにできないこともあります。その場合は、遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者の請求により、裁判所が相当の期限を許与することができることになっています。 

衛藤二男法律事務所
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受付時間 午前9時半〜午後5時半(月〜金)


  自家焙煎珈琲 しゃらん 舩元 優二

(27)コーヒー栽培は周りの木を減らさない!?

 もともと「コ−ヒーノキ」は直射日光に強くないので、周りにバナナなどの背が高い木がある所で栽培されてきました。コーヒーノキに日陰を作るためにシェードツリーといわれる土壌の水分をあまり必要としないマメ科の高木樹を植える農場もあるほどです。
 さらに、近年ではサスティナビリティ(持続可能性)やレインフォレストアライアンス認証、バードフレンドリー認証など、コーヒー豆が社会的・環境的ガイドラインを守って栽培することが第一に考えられるようになってきました。コーヒー栽培は、環境面でも大いに社会貢献していることを確認しておきたいものです。

コーヒーノキの栽培に適した環境って?

 コーヒーノキはアカネ科の常緑樹で、平均気温が20度以上という熱帯・亜熱帯の温暖な気候に加え、安定した降水量がある地域が栽培に適していると言われています。
 栽培さてきます。種を蒔いてから40〜60日後に発芽しますが、そこからコーヒー豆が収穫できるようになるまでには、約5年ほどの年月がかかります。コーヒーノキは寒さ、霜、乾燥に弱いデリケートな木なのです。そんなデリケートな木から収穫されたコーヒー豆を、私たちは毎日おいしく飲んでいます。 
 いつまでもデリケートな心で人にも接していけたらと思っています。



おはなしの森 さんさん

 菊陽町図書館ボランティアグループの「おはなしの森 さんさん」です。絵本の魅力に惹かれた 本大好き、子どもさん大好きなグループです。毎月4回のおはなし会を担当しています。会員募集中です。第2木曜日に定例研修会をしています。ぜひのぞいてみてください!

問合せ 232−0404(菊陽町図書館)

 


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