ワンネス 934号  2018/12/23発行

笑顔いっぱい 心に残るクリスマス
虹の会(写真左)・たゆやか(写真右)

    

 障がいをもった方とその家族、ボランティアの方々で楽しく交流・活動している「菊陽虹の会」(川端フジノ代表)のクリスマス会が12月1日(土)、菊陽町老人福祉センターで行われ、参加者が今年を振り返り、思い出に残っていることを発表したり「ネズミ叩きゲーム」「クイズ大会」などのレクリエーションを楽しみました。
 また、「たゆやか」(南 祥太代表)のクリスマス会も12月8日(土)、同町南部町民センターで開かれ、参加者同士でのプレゼント交換会などで触れ合いのひと時を過ごしました。
 両会場共に、音楽ボランティア「ぐるぐる」によるクリスマスコンサートやイオン菊陽店からサンタさんとウサギさんが来場し、参加者ひとりひとりにクリスマスプレゼントを手渡すなど、笑顔いっぱい、素敵なクリスマス会となりました。

地域の宝を盛り上げよう
鼻ぐり井手祭

 「第10回鼻ぐり井手祭」が11月18日(日)、曲手の鼻ぐり井手公園を中心に開催され、多くの来場者が訪れました。
 菊陽町南部の活性化の一翼を担う同公園は、遊具や管理棟も整備され、週末はもちろん、平日も地域住民の憩いの場となっています。
 祭りのオープニングは菊陽武蔵剣豪太鼓のメンバーが、井手の渦をイメージして作った「渦巻太鼓」の演奏で勇壮にスタート。「馬場楠の獅子舞」や、白菊園児の遊戯、菊陽南小学校児童による鼻ぐり井手の音楽劇、よさこいソーラン節などが披露され、会場を盛り上げました。
 公園下の展望所では南小児童が「子どもガイド」となり、来場者に地域の宝である鼻ぐり井手の構造や、歴史などを熱心に説明。また、会場内には豚汁やおにぎり、カレー、野菜、カライモスティックなどの出店が並ぶと共に「サウスくん」も登場し、こちらもにぎわっていました。

 

 

伝統行事で秋を満喫
大堀木区

 大堀木の菅原神社で11月23日(金)、地域の秋の伝統行事である「かけあんどん」が行われました。
 午後5時、子ども会の小学生約50人が集合し、イラストを描いたあんどんを設置。辺りが暗くなるにつれて、あんどんのやさしい灯りが、社(やしろ)へと続く道を幻想的に包みました。
 また、この日は同区にある墓地で、子どもたちがペアを組んでの宝探しゲームが行われ、楽しそうな声が響いていました。神社へ戻り、宝探しの賞品のお菓子や、おにぎりが配られ、焚き火で身を温めながら焼きいもを食べ、秋の雰囲気を満喫していました。
 参加した子どもたちは「あんどんは昨日1日かけて制作しました」「思ったよりうまくできました」と笑顔で話してくれました。

 

 

  弁護士 衛藤二男 緑ヶ丘区

(45)規定の新設@

 民法の改正があり、相続の分野では配偶者の居住権を保護する規定が新たに設けられました(2020年4月1日から施行)。具体的にはどのような規定でしょうか。
 

【事例】 
 A(80歳)と妻B(76歳)には、長女Cと二女Dの2人の子がおり、2人の子は嫁いでいる。BはA所有の建物にAと共に長年居住してきたが、最近Aが死亡した。Aは遺言をしていなかったことから、相続人であるB・C・Dで遺産分割協議をすることになったが、協議が整わない。
 Bは、長年住み慣れた建物に今後も長く住みたいと思っているが、CやDは、Bが高齢でもあり持病もあるので一人で住むことには反対し、高齢者用住宅に入れたいと考えている。Bの希望を叶えることはできるであろうか?
 Aの遺産は、Bと共に居住していた自宅(土地・建物の評価額2000万円)のほかに銀行預金が3000万円の合計5000万円があるが、負債はない。
 

【解説】
(1)現行の民法では、どうなるでしょうか。
 上記の事例では、遺産分割協議が調わないので、家庭裁判所において遺産分割調停手続(調停が不成立の時は遺産分割の審判手続)で解決することになります。その場合、原則として、各自の法定相続分(配偶者のBは1/2、子C、Dは各自1/4)に応じて分割することになります。
 その場合の分割の方法として、Bはその希望を取り入れて、居住していた土地・建物(2000万円)のほかに、銀行預金から500万円を相続し、子CとDは銀行預金の残り2500万円の1/2である1250万円を取得することが考えられます。
(2)現行の民法での配偶者の立場
 これは一見すると、配偶者Bは建物と敷地の所有権を取得でき、そこに居住することができるからBの希望にも添うもののようにも考えられます。しかし、Bが銀行預金から相続できる預金額は、相続した土地・建物の評価額相当分(2000万円)が差し引かれるので、Bが銀行預金から相続できる財産はその分減額されることになります。つまり、Bは居住できる土地・建物は相続により取得できるが、今後の長い期間の生活費(例えば、水道光熱費や高齢者介護施設等に入所が必要になった場合の費用等)として必要になる現金・預金が少なくなり、場合によっては生活費に困ることも起こります。
(3)改正民法ー配偶者居住権の設定
 そこで、このように、長年居住してきた土地・建物の所有権の帰属よりも、当該土地・建物に居住することができるようにして生存配偶者の生活の安定を図り、生存配偶者の居住権を保護するものとして、配偶者居住権という新たな権利が設けられました。
 次回から、この新たに設けられた配偶者居住権についてお話ししていきたいと思います。

衛藤二男法律事務所
TEL 282−8251 FAX 282−8261
受付時間 午前9時半〜午後5時半(月〜金)

味覚の秋!
焼きたてサンマを堪能

三里木商工繁栄会

 三里木商工繁栄会主催の「秋のサンマ祭り」が三里木駅前公園で11月24日(土)、地域住民への日頃の感謝を込めて、開催されました。
 会場は時間前から焼きたてのサンマの香りが漂う中、来場者が長蛇の列をつくり、開会を待ちわびていました。
 開会後は、香ばしく焼きあがったサンマ300匹が手渡され、会場の飲食エリアは家族連れの来場者で満席になりました。
他にも無料で袋詰めのミカンや、子どもたちにはお菓子の詰め合わせが配られ、子どもから大人まで祭りを満喫していました。

 

 

 

 5の日のマジック
ギャラリー クロストークL&E

 あさひヶ丘区の「ギャラリー クロストークL&E」では、毎月「5」のつく日に、地域住民の交流を図る目的で「5の日のティータイム」が開催され、憩いの場となっています。
 12月5日(水)には、菊陽町新成区在住で「熊本奇術クラブ会長」の内田 孝さん・和子さん夫妻が、観客の目の前で楽しいマジックを披露。「え〜!?、全然分かんない!」「すごーい!」と、熟練のテクニックに、客席から感嘆の声が上がりました。

 

 

  自家焙煎珈琲 しゃらん 舩元 優二

(21)オーガニックコーヒーって何?

 農薬や化学肥料を使わない、無農薬有機栽培されたコーヒーのことです。コーヒー産業では、トレーサビリティ(追跡可能性)やサスティナビリティ(持続可能性)が常識になっています。さらに体に良いこと、生産者にとって良いことを考えたオーガニックコーヒーやフェアトレードを選んでいるコーヒー店も増え、人気を集めています。 
 オーガニックに関しては、有機JAS認証を取得しているお店も出来ているので、探してみると面白いかもしれません。

表面に脂が浮いているように見える豆は古いのか?

 必ずしも古い豆とは言えません。焙煎をすると豆は膨張して少しだけ割れます。この時、もともと含まれていた油脂分が表面に浮き出てきて、テカテカと脂が付着した状態になります。これは深煎りすればするほど起きやすくなります。つまりテカっている豆は焙煎度合が深いと思っていいと言えます。ただ、保存状態があまり良くないと、そうとも限りませんので、注意してください。
ともかく、美味しい豆は鮮度の良いものを選択した方が好ましいと言えます。

自家焙煎珈琲 しゃらん
菊陽町 光の森 7丁目17−5
п@096−202−6793

編集後記

 早いもので今年も残りわずか。今年もワンネスをご愛読いただき誠にありがとうございました。次回のお届けは1月1日(火)となります。
 それでは良い年をお迎えください。

ワンネス編集室スタッフ一同