ワンネス 876号  2017/10/22発行

日頃の感謝を込めて
ふれあいサロン感謝祭

 菊陽町社会福祉協議会主催の「ふれあいサロン感謝祭」が9月30日(土)、同町老人福祉センターで行われました。初の開催となった今回のイベントには、サロンの運営に携わっている28地区の区長、地域ボランティアなど約110人が参加。
 午前9時30分に開会し、主催者の同町社会福祉協議会甲田事務局長が「地域住民のつながりを保つ重要な役割であるサロン運営において、いつもお世話になっている皆さまへ何か恩返しがしたいと思い、今回『感謝祭』というかたちで企画させていただきました。今日は思う存分楽しんでください」とあいさつ。続いて、職員に指導されながら参加者全員で準備運動で身体をほぐし、A〜Dの4チームに分かれてヒップウォークやボール運びリレーなど4種目のゲームを楽しみました。また、プログラムの最後に実施されたビンゴゲームでは多くの参加者に賞品があり、盛り上がりました。
 総合得点ではCチームが優勝。閉会式まで元気にゲームを楽しんだ後は、懇親を兼ねた昼食会が行われ、同町社会福祉協議会の手作り弁当を食べながら交流を深めました。
 人一倍元気にゲームを楽しみ、ハッスル賞を受賞した相田さんは「賞までいただき、とても楽しめました。来年もぜひ参加したいです」と笑顔で話されました。

 

 


秋を感じる観月会
青葉会

 青葉台区の青葉会(岩下会長)の観月会&誕生会が9月27日(水)、同区公民館で行われました。
 会場には、ヒガンバナやコスモス、ススキなど秋の草花が飾られ、観月会を演出。誕生会は7・8・9月生まれの方たちを祝いました。「音楽ボランティアぐるぐる」によるミニコンサートでは、メンバーが「みなさんの分も歌詞カードを作ってきました。大きな声で歌いましょう」と話し、「真赤な太陽」や「365日の紙飛行機」などの曲を一緒に歌いました。また、昼食後は参加者の皆さんのカラオケやダンスが披露され盛り上がりました。
 9月生まれの佐野さんは「ようやく84歳になりました。目標は90歳。健康や食事に気を付けながら頑張ります」と話され、同じく9月生まれの平野さんは「やっと後期高齢者の仲間入りです。これから一段と健康に注意していきます」と話されました。

 

 


人と人との
つながりを大切に

菊陽町東部町民センター人権講演会

 菊陽町東部町民センター(西本所長)主催の「人権講演会」が10月5日(木)、同センター多目的ホールで行われ、同センター講座生や、地域の方々が多数参加しました。
 講演会は、マザー・アース人権啓発研究所主宰 山口裕之さんを講師に迎え「音楽で学ぶ人権学習 〜一人ひとりが大切にされる人権のまちづくりをめざして〜」と題し「これから少しだけ自分自身のために自分と向き合う時間を作ってください。人は幸せになるために生まれてきたのです」と話されました。また、講演の内容に合わせ、ご自身のオカリナ演奏も披露されました。
 参加した中田さんは「先生の講演を聞いて感動しました。人と人とのつながりを大切に自分自身も一日一日を楽しく暮らしていきたいと思いました」と話されました。

 

 

 


  自家焙煎珈琲 しゃらん 舩元 優二

(7)ドリップのしかたもう一度!!

  先日、来店された30代の女性のお話しです。カウンターで私の淹れたコーヒーを飲まれていて、何やらお話をされたい様子。会話を楽しんでいると、「おいしいペーパードリップコーヒーを淹れることができない」とのこと。それで、ぜひ自分の日頃使用している珈琲器具一式持参で、来店して下さいと伝えると、びっくりして「本当にいいんですか? 絶対来ます」と言って帰られました。
 数日後、ドリッパー、サーバー、ペーパーフィルター、珈琲粉、手動ミル等一式持ってご来店。テーブル席でコーヒーをいつものように淹れていただきました。最初、お湯をフィルター内の珈琲粉の周りにぐるりと注がれました。そこですぐ間違いを指摘させてもらいました。
 お湯を珈琲粉の周りに注ぐと粉ごとドリッパーから滑り落ち、雑味ある珈琲になってしまいます。珈琲粉の真ん中にお湯を少々注いで20秒ほど待つと、珈琲の粉が膨れ、お湯と粉がなじんできます。これが「蒸らし」というお湯を注ぐ行為であることを説明しました。それから、お湯を3回ほど分けて注いで出来上がり。最後の一滴は雑味が出るので、ドリッパーは取り外すことも付け加えました。以上のことを確認していただき、改めてコーヒーを淹れてもらいました。再度挑戦したコーヒーを、本人と私、それとカウンター席のご夫婦で試飲してみました。全員一致した答えが返ってきました。「おいしい!! まろやか!!」女性の喜んだ顔と笑い声が店内に広がりました。

そこで、ドリップコーヒーの淹れ方をもう一度確認してみたいと思います。

 

●1投目
 ドリッパーの中心に細かく静かにお湯を注ぐ(湯量はサーバーに数滴落ちる程度。20秒程蒸らす。おいしい成分を引き出す重要な工程)

●2投目
 中心から外側へ「の」の字を書くように投入(お湯を真上から注ぐ、フィルターの壁面からだと粉を滑らせる要因となる)

●3投目
 2投目のあと、中心がくぼみそうなタイミングで投入

●4投目
  濃度調整、投入のお湯は多めに(注意点として、最後の一滴まで抽出すると、雑味が落ちてきますので、その前に取り外して下さい)

*コーヒーの淹れ方など分からないことがありましたら、いつでもお尋ね下さい。お待ちしています。

 

自家焙煎珈琲 しゃらん
菊陽町光の森7丁目17−5
TEL096−202−6793
https://sharandu.jimdo.com/


    肥後てまり   椿の会

   

 不定期ですが、毎月2回日曜日に東さん宅に、青葉台区内の方や菊陽町、大津町、益城町から10人ほどのメンバーが集まり制作活動中です。
 制作しているのは肥後てまりやさげもん、ビーズのアクセサリー、エコクラフトを使った籠などです。肥後てまりは、最初は簡単な基本の花柄から作り始め、少しずつこみ入った柄に挑戦していきます。根気のいる作業ですが、作品が出来上がるのを楽しみに作っています。
 また、お茶タイムも楽しみの一つ。世間話をして盛り上がっています。



クロタラリア   マメ科

 草丈1mを超えるマメ科の1年草。「コブリソウ」とも呼ばれ、2〜3cmの黄色の花をつけるが、開花を目安に土中にすき込まれるため、花を観察する時期は短い。


  弁護士 衛藤二男 緑ヶ丘区

(39)負担付遺贈A

 前回は、Aさんが遺言により、認知症の妻Bさんの老後の生活を心配して、長男Cへ一定の財産を相続させる代わりに、Aさん亡き後の妻Bさんの生活支援を行うことを義務づける遺言(負担付遺贈)をした場合の問題点、すなわち、負担義務を負っている相続人(長男C)がその義務を履行しなかった場合の手当が不十分であるというお話しをしました。では、信託制度(信託契約)を利用した場合はどうでしょうか。
 信託契約とは、前回の事例でいうと、委託者(Aさん)が、Aさん自身や妻Bさんの老後の生活が安心してできるようにするために(信託の目的)、委託者の財産を受託者(長男C)へ移転し、受託者は信託の目的に従ってその財産を管理・処分するということを合意する契約です。事例では、Aさんの亡き後の妻Bさんの老後の生活の安定を目的としていましたが、Aさんが自分の財産管理や生活の安定にも不安を覚えている場合は、それも信託の目的にすることができます。
 委託者Aさんと長男である受託者Cとの間でこのような信託契約が締結されると、信託法により、受託者である長男Cにはさまざまな義務や責任が生じます。すなわち、受託者Cは、信託の目的に従って財産を管理・処分する責任を負っており、信託事務を遂行する上で様々な義務(例えば、受益者のために忠実に信託事務を処理しなければならない;信託法30条)が課されています。もし、これらの義務に反して信託財産に損害が生じたり受託者が不正行為をした場合、信託法は例えば、受託者の任務違背行為については受益者に差し止め請求権(信託法44条)や受託者を解任することも規定しています(信託法58条)。また、受託者が忠実義務に反する行為をして信託財産に損失を生じさせた場合は、受託者にはその損失を補填する責任も生じます(信託法40条3項・4項)。 
さらに、受益者(本件では認知症のBさん、場合によってはAさんも)を保護するものとして、信託監督人や受益者代理人という制度もあります。
 信託監督人は受益者(AさんもしくはBさん)が、受託者である長男Cを自ら十分に監督できないような事情がある場合に、受託者Cを監視・監督する第三者を信託監督人として自ら選任し、または家庭裁判所に選任の申し立てをする方法により選任します。受益者代理人は、受益者が適切に意思表示ができない場合や受益者が自ら権利行使することが困難な特別の事情がある場合に、受益者の保護と共に信託事務の円滑な処理を図るという観点から、受益者本人の代理人となって、信託に関する受益者の権利を行使する者です。
 このように信託法は、受益者の利益を保護するために多くの規定を設けており、本件のような家族信託において、今後は信託制度の利用が期待されているところです。