ワンネス 808号  2016/05/29発行

夏の癒やしに
  活用してください

夢街光の森会

 夢街光の森会は5月14日(土)、ゆめタウン光の森店正面玄関前で、買い物客にゴーヤーの苗を配布しました。
 ゴーヤーの苗を育てて配布に協力したのは、グリーン(ゴーヤー)カーテン菊陽の紫藤会長と和代さん夫妻。紫藤さんは、この苗を育てて復興のための節電に協力し、夏の癒やしや涼に活用してもらおうと、苗550本を提供しました。
 午前10時、買い物客に配布が始まると、15分ほどで終了しました。もらった藤本さんは「買い物に来て、いただきました。初めて植えますが、育て方も分かりやすく教えてもらいました。子どもと一緒に実がなるのを楽しみに育てます」と喜んでいました。
 甲斐会長は「地震の影響で苗の配布ができるか心配でしたが、グリーン(ゴーヤー)カーテン菊陽の協力で配布することができました。これから暑くなるので、大きく育ててもらって熱中症の予防や節電、癒やしになればうれしいです」と話してくれました。

 

 

 


だいすき!イマドキ妖怪
菊陽町図書館

 NHKアニメ「くつだる。」の原作者ゴトウマサフミさんが5月5日(木・子どもの日)、菊陽町図書館に来場し、ファンの子どもたちのリクエストに応じて妖怪のイラストをプレゼントしました。
  ゴトウさん(熊本市在住)は、日常で起こるちっちゃな出来事を妖怪の仕業(しわざ)として「だるだるくつした」や「なじまんばばあ」「コーンポター獣」などを考案。2014年にNHKアニメとなり人気が爆発し、熊日「あれんじ」紙面にも連載中。この日は、アニメのファンの親子連れが多数来場し、好みのイラストを色紙や本、スマホケースなどに描いてもらい大喜びしていました。
 合志市から来場したまさとくん(7歳)だいごくん(4歳)兄弟は「図書館用のバッグにイラストを描いてもらいました。『くつだる。』が一番好き!」と笑顔でした。

 

 


見つけたよ!
 子ども110番の家

新山区

 新山区で5月15日(日)、区内を巡る「子ども110番の家探検ラリー」が開かれ、保護者と子ども64人が参加しました。
 新山区では、地区内に6軒ある「子ども110番の家」を新1年生に覚えてもらおうと、毎年この時期にイベントを行っています。受け付けで地図をもらった親子は、6軒の家を見つけると、名前や地図上の場所を記入しお菓子をもらいました。ゴールの新山公園に帰ってくると、くまモンが登場し、1年生に「子ども110番の家マスター賞」を渡しました。くまモンは全員の記念撮影にも応じてくれ、大人気でした。
 みゆきさんと諒太くん(1年)は「通学路で見かけたことはありましたが、知らなかった所があったのでよかったです」「ぼくは2つしか知らなかった」と話してくれました。

 

 

 


  弁護士  衛藤二男

(27)地震に関連する相談A 借家関係

◆相談 
 木造の2階建て一軒家を賃借しています。今回の熊本地震で壁や天井に大きな亀裂が複数入りましたが、建物自体は倒壊の恐れはなく居住するには差し支えがないとの診断を受けています。家主さんへ家の修繕をお願いしたところ、賃貸借契約書に「建物の修繕費用は借主の費用で行う」との特約があるので、賃借人である私の方で修繕して下さいと言って、修繕には応じてくれません。
私の費用で家の修繕をしなければならないのでしょうか。ちなみに、知り合いの業者に修繕費用の見積もりをしてもらったところ、80〜100万円位はかかると言われました。また、仮に、この建物の1階部分が押しつぶされて倒壊しているとしたらどうなるでしょうか。

回答
 建物の賃貸人は、賃借人に賃貸借契約の目的(本件の場合は当該建物を居住用として使用すること)に応じて使用させる義務がありますので、当該建物の修繕が必要なときは、当然その修繕義務を負うことになります(民法606条)。今回の地震によって建物の壁や天井に亀裂が発生したが倒壊の恐れはなく居住することができるということであり、その費用も高くても100万円程度ですから修繕の程度は大規模なものとはいえず、本来であれば、賃貸人が修繕するべき義務があるといえるでしょう。
 しかし、特約で、建物の修繕費用が賃借人の負担とされているとのことですから、この特約の有効性が問題です。一般にこのような特約は、賃借人が通常の生活をしていてその責任ではない事由によって、建物に何らかの修繕を必要とする事態が発生したときに、本来であれば賃貸人が負うべき修繕義務を賃借人が負担するという趣旨と解釈され、有効であるとされています。しかし、賃貸借契約時に、賃貸人も賃借人も、今回の地震のように全く予想できなかった自然災害による建物損傷の場合まで予想して賃借人がその費用を負担することまで了解していたとは考えられません。そうすると、このような特約は、今回の地震の場合にはその効力は及ばないと解されますので、賃借人が自己の費用で修繕する義務はないと考えます。
 もちろん、賃貸人が修繕しないので、賃借人がその特約の有効・無効に関わらず自らの費用で修繕することもできますが、その場合は、特約の有効性をどのように考えるかにより、賃貸人に償還請求(民法608条)や、賃料減額請求(民法611条1項)をすることも考えられます。
 また、この建物の1階部分が倒壊している場合は、賃貸借契約の目的物が当事者の責めに帰すべからざる事由(地震という天災・不可抗力)によって滅失していますので、賃貸借契約は、解除を待つまでもなく、当然に終了すると解されます。したがって、賃貸人は新たに建物を築造して賃借する義務はありませんし、賃借人の将来の賃料支払義務も発生しません。もちろん、倒壊する前の建物について既に未払賃料が発生している場合、これが消滅することはありません。 次回へ続く。


はじめまして よろしくお願いします

 この春赴任された、菊陽町内の中学校の校長先生をご紹介します。
 お聞きしたのは @前任校 A趣味 B地域の皆様に一言の順です。

 

@天草教育事務所
Aキャンプ 山登り 野球観戦
B熊本地震の被害に遭われました地域の皆様に心からお見舞い申し上げます。
 3月末、新しくなった菊陽中学校を初めて見ました。この学校で仕事ができることを幸せに感じ、精一杯頑張ろうと思いました。菊陽中の心「日々錬磨・学び合い・健やかに」を大切にし、校訓に「無限なる可能性への挑戦」と謳われているように、子どもたち一人一人が夢や目標を持って、挑戦し、努力できる学校にしたいと考えています。地域の皆様のお力添えをよろしくお願いします。

豊岡秀敏校  57歳

 

@熊本市立 植木北中学校
Aギター演奏 熱帯魚飼育
B今回の熊本地震におきまして被害に遭われました方々に、謹んでお見舞い申し上げます。
 本校は4月26日に再開し、子どもたちの明るい元気な笑顔が戻ってきました。地震の被害を受けたこんな時だからこそ、学校目標の「夢の実現に向けて挑戦 そして前進」、キーワードの「武中レジェンド プレミアム」の実現を目指します。そのために全職員で一人一人の「居場所と出番のある学校」づくりを実践していきます。どうぞ、よろしくお願いします。

坂本美信校長 54歳



熊本城に思いを寄せて
切り絵講師 中村孝幸

 切り絵の作品を作るために、長年通い続けた熊本城が今回の震災で多大なる被害を受け胸の痛む思いをしています。一日も早く修復し、今まで通りの雄姿を見せてほしいと願っています。
 復興支援の思いを込めて、切り絵講座の合同作品展を行います。