ワンネス 727号 2014/09/28発行 |
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手を取り合って50年 菊陽町金婚夫婦表彰式
9月12日(金)菊陽町と熊本日日新聞社主催の金婚夫婦表彰式が菊陽町図書館ホールで行われ、49組の金婚を祝いました。
今年金婚式を迎えたご夫婦は、東京オリンピックが開催され東海道新幹線が開通した昭和39年に結婚され、高度成長時代を支えてこられました。菊陽町からの表彰状と記念品は山口さんご夫妻が、また熊本日日新聞社からの記念品は、西園さんご夫妻が代表して受け取りました。
木さんは「夫婦の50年」と題した作文で、歩んでこられた50年を振り返り「今日の式に参加でき幸せいっぱいです。夫婦で支えあいながら人生を全うしたい、ありがとう」と奥様にに感謝を述べられました。
最後に、矢野さんご夫妻が式典に謝辞を述べられ閉会しました。
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舟津さんご夫妻
家族の支えと周囲の皆さんの支えで金婚にたどり着きました。33歳で脱サラして、お店を始めました。これからも二人力を合わせて頑張っていきます。
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宮田さんご夫妻
結婚した時、北海道での勤務でした。零下20度の中で生活したのも良い思い出になりました。これからも二人元気で過ごせるように体を大切にしていきたいです。
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城さんご夫妻
お互い大した病気もせず、今まで来られたのも皆さんのおかげです。感謝しています。
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山口さんご夫妻
10カ所の転勤をして家族に迷惑をかけましたが、家族が支えてくれました。趣味のスポーツでこれからも仲良く頑張っていきます。
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石坂さんご夫妻
お互いに励まし合い、健康に十分注意して、町の発展に大いに尽くしたいと思います。
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岡本さんご夫妻
仲良くケンカをしながらあっという間の50年でした。共通の趣味などもない二人ですが、お互い好きなことをしながら日々を楽しく暮らしたいです。
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坂田さんご夫妻
50年は、短いような気もしますがゆっくり考えると長い道のりでした。
健康で金婚式を迎えられて、ありがたいと思っています。
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大竹さんご夫妻
ようここまでたどり着きました。これからも二人仲良く、長生きしたいです。
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森川さんご夫妻
大波、中波があり、さざ波もあった50年でした。元気でお互いの趣味を満喫しながら仲良く暮らしていきたいです。
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酒井さんご夫妻
子どもたちの成長に関わりながら保育園から高校まで保護者会の役員を受け、また区長や町議員を務めましたが、家庭を守ってくれたのは妻です。感謝しています。
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古原さんご夫妻
結婚し、開業したばかりの新幹線に乗ったことを思い出します。二人で、区の行事にも積極的に参加し、旅行も楽しみたいと思います。
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日下部さんご夫妻
長い大阪暮らしで子どももいなかったぶん寂しい思いもしましたが、お互いに深い愛があったのでここまで続いたと思います。これからも続きます。
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原田さんご夫妻
結婚した当時は大阪に住んでいて、空気も悪く子育てに大変苦労しました。これからは、お互い好きなことをしながら孫の成長も楽しみに暮らしていきます。 |
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(17) 弁護士 衛藤二男 緑ヶ丘区
特別受益
今回は「特別受益」についてのお話です。 簡単な事例で考えてみましょう。
被相続人甲が5,000万円の遺産を残して死亡した。甲には妻であるA、長女B、長男C、二女D、三女Eがいる。甲は、生前長男Cに事業資金として500万円を、長女Bには婚姻に際して持参金として300万円を贈与しており、二女Dには定期預金400万円を遺贈している。
この場合、各相続人の具体的な相続分はどうなるでしょう。
まず「特別受益」ということの意味です。「特別受益」とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた者がいた場合、この相続人と遺贈や贈与を受けていない外の相続人との間の実質的な衡平を図るために、被相続人が相続が開始した時において有していた財産の価額に、その「贈与」の額を加えたものを相続財産とみなし、その相続財産(これを「みなし相続財産」といいます)を各相続人の法定相続分によって配分し、その額から既に遺贈や贈与を受けている相続人の贈与分だけを控除した額をもって、その者の具体的な相続分とする、という制度です。ここで注意しなければいけないのは「みなし相続財産」の確定では、相続の開始時に存在する財産の価額に加えるのは相続人が受けた「贈与」の額であり、遺贈の額は加えないということです(民法903条1項)。
この「特別受益」という制度を先の事例に当てはめて各相続人の具体的相続分を計算してみましょう。
まず、各相続人の法定相続分は、被相続人の妻Aは2分の1、長女ら4人の子は各自8分の1(1/2×1/4=1/8)です。
そこで、前記の「みなし相続財産」ですが、5,000万円+(500万円+300万円)=5,800万円となります。
これを各相続人の法定相続分で計算すると、
妻甲は5,800万円×1/2=2,900万円
長女A 、長男C、二女D、三女E は
それぞれ5,800万円×1/8=725万円
となります。
しかし、前記の通り、長女B、長男Cは生前贈与をうけており、二女Dは遺贈を受けていますから、各相続人の具体的相続分は以下のようになります。
妻Aは2,900万円(贈与・遺贈を受けていないから、法定相続分そのまま)
長女Bは725万円−300万円=425万円
(300万円は贈与を受けている)
長男Cは725万円−500万円=225万円
(500万円は贈与を受けている)
二女Dは725万円−400万円=325万円
(400万円は遺贈を受けている)
三女Eは725万円(贈与も遺贈も受けていないので、法定相続分に相当する額)
となります。
このように、「特別受益」という制度は、共同相続人間の実質的な公平を図る制度ですが、被相続人が、特別受益を受けた者の受益分を持ち戻ししなくても良いという意思表示をしているときは、持ち戻し計算をする必要はありません(民法903条3項)。
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