ワンネス 719号  2014/07/27発行

楽しく交流しました
あさひヶ丘区

 あさひヶ丘区子ども部のボウリング大会が6月15日(日)菊陽ボウルで行われ、50名が参加しました。
 参加した子どもたちは、自分に合ったボールを持って各レーンに着くと早速ゲーム開始。ストライクやスペアが取れると大喜びして楽しいボウリング大会となりました。夢叶さん(小5)は「楽しかったです。来年も参加したいです」と笑顔でした。
 また、7月6日(日)には女性部と子ども部との交流を目的とした親睦会が菊陽杉並木公園管理センターで行われ、40名が参加して夏にむけてのうちわ作りを楽しみました。
 骨組みのうちわに和紙を貼り、折り紙などをデザインして張り合わせて完成。はさみやのり付けが苦手な人も周りの人に手伝ってもらいながらくまモンと朝顔や金魚などが入ったマイうちわ作りに挑戦しました。洋成くん(小3)は「のりで付けるところがむずかしかったけど、くまモンとさかなのうちわができました」と話してくれました。

 

 


同点で決勝戦
合志支部老連カローリング大会

 第30回合志市合志支部老連カローリング大会が7月2日(水)同市総合センターヴィーブル サブアリーナで行われ、杉並台Aチームが総合優勝しました。
 同老連16クラブから54チーム162名が参加し、9レーンに分かれ総当たりで試合が行われました。1チーム3名がそれぞれローラーを投げ、得点を競いました。ローラーの癖を知り工夫して投げたり、3人の息を合わせて押し込んで得点したりと熱戦が続きました。最終戦で、杉並台Aチームと出分Dチームが35点で同点となり、優勝決定戦となりました。参加者みんなが注目する中、3名が2投しても決まらず、代表1名によるサドンデス方式により杉並台Aが優勝しました。また、杉並台B、C、Dチームも各レーン優勝を勝ち取りました。
 優勝決定戦で代表として最後の1投を決めた佐澤さんは「最後は普段の練習の成果が出たかなと思います」と笑顔でした。

 

 


音楽と食事でゆったり
菊陽町地域婦人会夕べのつどい

 「地域の連携と地域づくりを目指して」をテーマに、平成26年度菊陽町地域婦人会が主催する「第3回夕べのつどい」が7月4日(金)菊陽町総合交流ターミナルさんふれあのレストランふれあ館で行われ、約100名が参加して交流を深めました。
 開会式では、会長のあいさつや後藤三雄町長と大塚昇町議会議長が祝辞を述べました。このあと、音楽ボランティア“ぐるぐる”のミニコンサートがあり、みんなで楽しく歌おうと歌詞カードが配られ「星降る街角」などを歌いました。コンサート終了後、梅田清明議員の乾杯の音頭で会食となり、料理を頂きながら交流を深めました。
 参加した井口支部の皆さんは「料理も美味しく皆さんとの会話も弾み、楽しみました」と笑顔で話され、馬場支部の皆さんは「初めて参加しました。歌も歌え、お料理も美味しく、他の地区の方とも交流ができ良かったです。楽しみました」と話されました。

 

 


  (16)  弁護士 衛藤二男  緑ヶ丘区

相続の寄与分A

 おさらいですが、寄与分というのは、共同相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいる場合、その相続人に対して、共同相続人間の実質的な公平をはかる趣旨から、まず、その者の寄与分を相続財産から控除する。次に控除後の相続財産を分割の対象となる相続財産とみなしてその者の相続分を算定する。そうして算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とするという制度でした。
 では、寄与分の算定は具体的にはどのようにされるのでしょうか。寄与分算定の具体的な方法は、
@相続財産全体に占める寄与分の割合を定める方法
A寄与分に相当する金額を定める方法
B相続財産のうちの特定の遺産をもって寄与分とする方法

もちろん、寄与分の算定は共同相続人間の協議ですることができます。しかし、協議が調わない場合や協議をすることができない場合は、家事調停を行い、調停不成立の場合は、家庭裁判所の審判によって決定されます。
 ところで、長男Aは、被相続人甲から遺贈により多額の遺産を取得することになっています(3000万円相当の不動産の外に定期預金の一部を遺贈されている。)。他方で、前回に検討したことからAに寄与分が認められる可能性もあります。しかし、他の相続人との遺言による遺産の取得関係も考慮すると、Aにとってかなり有利な内容になっているのは、被相続人がAの貢献に報いるために貢献の程度を遺言に反映させているものと認められます。すなわち、本件の事例では、本来は寄与分として認めても良い事を既に遺言で反映しているので、それ以上に改めて、寄与分を認める必要性はないと考えられます。
 仮に、Aへの遺言内容が他の2人の相続人と平等・均等であった場合は、Aの被相続人への貢献を寄与分として評価しなければ相続人間の実質的な衡平が図られませんので、その場合は、寄与分が認められる可能性は大きいでしょう。
 Aに寄与分が認められる場合、長女Bや二女Cには、前々回にも検討した通り、被相続人の遺言にはBとCの遺留分が認められていましたので、寄与分と遺留分との関係が一応問題になります。すなわち、Aに寄与分が認められたとして、その額を定めるについて、BやCの遺留分を侵害するような寄与分が認められるかという問題です。これについては、寄与分の制度は相続人間の衡平を図る制度であるから遺留分によって当然に制限されるものではないが、裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮するべきである、と言うのが裁判例です。
 寄与分制度は、遺産分割における相続人間の衡平を図る制度ですが、相続人間で問題になることがよくあります。同じように相続人間の衡平を図る制度として「特別受益」があります。次回は、特別受益についてのお話です。

衛藤二男法律事務所 282−8251


芸達者が集まりました
菊陽町文化協会

 7月5日(土)菊陽町総合交流ターミナルさんふれあ内のレストランふれあ館で「第1回菊陽町文化協会チャリティショー」が同協会主催で行われました。
 88名の芸達者たちが参加し、フラダンスや民謡、歌謡、日舞など日頃の練習の成果をステージで発表。こども生け花の実演や、楽しい南京玉すだれもあり、客席から大きな声援と拍手が送られました。また、会場入り口横では椿の会・紅葉会の手毬やビーズアクセサリーなども展示されました。
 文化協会会長の板垣ふき子さんは「第1回ということで何かと大変でしたが、これからも菊陽町発展のために続けていきたいです」と話されました。
 当日の出演料の一部と募金、合計40,938円は菊陽町社会福祉協議会へ手渡されました。

 

 


  子どもたち大活躍

 7月6日(日)菊池郡子ども会のソフトボール大会とビーチボールバレー大会が菊陽町民グラウンドと菊陽町民体育館で行われました。
 菊陽町民体育館で行われた開会式では、KSG8チームの友佳さん(小6)と上津久礼子ども会チームの貴之くん(小6)が「日頃の練習の成果を十分発揮し、正々堂々と戦い抜くことを誓います」と元気に選手宣誓。このあとソフトボールとビーチボールバレーは各会場に分かれ試合開始。保護者の皆さんの熱のこもった応援に子どもたちは応えようと熱戦を展開し、ソフトボール大会は上津久礼子ども会チームが優勝しました。
 ビーチボールバレーに出場した三里木北子ども会チームの結生さん、小町さん、京香さん(小6)は「1セット目は勝ちましたが残念ながら負けてしまいました。でも楽しかったです」と話してくれ、優勝した南八久保子ども会チームの美咲さん小6)は「8月17日に八代氷川で行われる県大会に初出場します。力を合わせて頑張ります」と笑顔でした。


  (23)  潟Gフ・アンド・ピーグリーンセンター(新山区)

庭木・花壇・花鉢 夏場の水やり法

 近年夕立ちも少ない暑い夏が続いていますが「毎年秋になると庭木が元気がない…」「草花がすぐ枯れてしまう」等の問い合わせが多く寄せられます。
☆庭木・花壇への水やり
 今年植えた木はまだしっかり根を張っていないため、夏場毎日2回、早朝と夕方以降の涼しい時間帯に行い、雨が降らない日以外は毎日たっぷりと与えましょう。一日2回が無理な場合は夕方以降の気温の下がった涼しい時間帯にしっかり与えます。葉っぱに散水するのもいいですね!植栽してから3年以上の木は週に2、3回程度でも大丈夫ですが、この場合でも上記の時間帯にたっぷりと与えるのは基本です。花壇はほぼ自然任せでも大丈夫なのですが、夏場は乾きが早いため保湿性に乏しい土壌の場合は毎日の水やりが必要でしょう。この場合も庭木と同様の時間帯に水をたっぷり与えます。
☆鉢物への水やり
 鉢は花壇よりも土の量が少なく、乾燥しやすいので朝、夕2回の水やりが必要です。この時土の表面が白っぽくなり乾いているかちゃんと確認することも失敗しないポイントです。但し、植物によっては乾燥に強いポーチュラカ、マツバボタン、マツバギクなどの花もありますので性質を確認し水やりを行います。
 お庭の管理では「水やり3年」と言い、一番難しい作業になります。それぞれのお宅の環境や条件が違うので植物を育て、経験を積むのが良いでしょう。