ワンネス 702号 2014/03/23発行

みんなが集う文化祭

北新山区

 北新山区(中岡 勉区長)で初めての文化祭が、3月1日(土)2日(日)に同区公民館で開かれました。
 初めての試みで区内の皆さんに呼びかけたところ、書道や俳句、籐カゴ、油絵、観葉植物などが出品され、訪れた区民が感心して見入っていました。また、貼り出された地区の住宅地図を見て「うちが引っ越してきた時は空き地ばかりだったよ」など、発展する地区に感慨深げでした。不用品のバザーや、心づくしのぜんざいのおもてなしもあり、区民の交流が深まりました。
 2種類の手作りワンピースを出品した木下文子さんは「同じ型紙で生地を変えてワンピースを作ってみました。安い布を無駄なく使って作ることが楽しいですよ。皆さんに見て頂いてうれしいです」と話してくれました。

 

東ヶ丘区

 東ヶ丘区(古川武志区長)の文化祭が、3月2日(日)同区公民館で開かれ、区民の力作が展示されました。
 刺繍や絵画、水墨画、書道などの作品や同区公民館で開かれている短歌講座の作品が並んだ会場には三々五々区民が訪れていました。ふれあいサロンの作品を感心して眺める方に、豆岡キヨ子さんは「サロンにきなっせ!楽しいよ」と笑顔でお誘いしていました。
 隣接する公園では、同区女性の会がバザーを行い、ゆずジャムやパンなどの手作り作品を販売しました。新聞紙を巻いて芯にした「肩たたき棒」は「気持ちいいね!」と人気を呼び、売りきれてしまいました。来場者は自治会が提供した温かいぜんざいを頂き、久しぶりに会う人とおしゃべりの輪が広がりました。

 


地域に愛される
  楽団になりました

菊陽吹奏楽団

 3月2日(日)菊陽吹奏楽団(相良聖也団長)の第30回記念定期演奏会が、菊陽町図書館ホールで行われ、多くの来場者がありました。
 第1部のクラシックステージは清水大輔作曲の「ジャスパー〜夢へのナビゲーター」でスタート。緩急の効いた明るい曲で、観客を一気にステージに引き込みました。2曲目の「ホルン協奏曲第3番KV447」では、菊陽中学校卒業生で、現在は東京都交響楽団ホルン奏者の和田博史さんが参加し、柔らかく豊かな音色を客席を魅了しました。
 第2部は菊陽中学校、武蔵ヶ丘中学校吹奏楽部との贅沢なジョイントステージで3曲を演奏し、第3部のバラエティーステージは指揮者の後藤 功さんが、スーパーマンのコスチュームで登場。時代劇のテーマソングメドレーや、団員の楽しいパフォーマンスもあり、最後まで観客を楽しませる演奏会でした。

 

 

 


7万本のチューリップ
お・み・ご・と

菊陽町歩こう会 

 小春日和のひなまつり3月3日(月)菊陽町歩こう会(久保田昌生会長)は、佐賀城下ひなまつりとハウステンボスチューリップ祭り日帰りの旅を行いました。
 まず、佐賀城下では、鍋島藩伝来の雛人形をはじめ手織り佐賀錦などのおひなさまを歴史的な建物とともに鑑賞。特に佐賀銀行シュガーロードの歴史と伝統を今に伝えるお菓子のひなまつり、和紙を使って一つずつ丹念に織られた和紙雛、思わず吹き出してしまうコミカルな表現を見せるほのぼの人形、今にも動き出しそうな写実性豊かなちりめん人形などに魅了されました。
 次に、一足先に春が訪れる美しい中世の街並みと、国内最多の約650品種7万本のチューリップが彩るハウステンボスの散策です。さすが「歩こう会」の皆さん。広々とした施設内を仲間と談笑しながら、気分も若返り楽しいひと時を過ごされました。 
 いよいよ来月から26年度の始まり、会員募集中です。 
 4月例会は22日(火)福岡方面黒木の藤とつつじ、八女の石楠花などを予定しています。 
写真・文提供 久保田昌生会長

 

 


  (14)  緑ヶ丘区 弁護士 衛藤二男

 前回に引き続いて、「遺留分」のお話です。事例は、次の通りでした。
 被相続人である甲には、長男A、長女B、二女Cがおり、甲の妻は既に他界している。長男Aは父甲と同居して長年に亘って家業を手伝い、結婚後も夫婦で甲と同居して生活を共にしてきた。他方、長女B、二女Cは高校、大学を卒業後は嫁いで他県で生活している。甲の遺産は、不動産(3000万円相当)と定期預金4口合計1500万円。甲は公正証書遺言をしており、それによると、長男Aには不動産と定期預金の一部を、長女Bと二女Cには定期預金の中からそれぞれ300万円を相続させる、となっている。

●本件公正証書遺言と遺留分の関係
 まず、本件公正証書による遺言は、遺留分権利者である長女や二女の遺留分を侵害しているでしょうか。被相続人甲の相続人は、子A、B、Cの3名だけですから、3名の遺留分権利者の各遺留分は、遺産総額(4500万円)×1/2(総体的遺留分:遺留分権利者全体に帰属する相続財産部分)×1/3(法定相続分)=750万円となります。他方、公正証書による遺言では、長女Bと二女Cは300万円ずつの相続ですから、450万円(750万円−300万円)に相当する部分について各自の遺留分が侵害されていることになります。

●遺留分減殺請求権
 では、長女Bや二女Cは、侵害されている遺留分をどうすれば、回復できるでしょうか。この点について民法1031条は、「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び…贈与の減殺を請求することができる。」と規定しています。具体的には、遺留分を侵害されているBとCは、遺留分を侵害して遺贈を受けている長男Aに対して、各自が遺留分を侵害されている450万円の限度で遺贈を減殺します、という意思表示をすることになります。この意思表示は、通常は内容証明郵便で行うのが確実です。

●遺留分減殺請求権の行使
 遺留分減殺請求権は、その意思表示をすることにより法律上は当然に減殺の効力が生ずるとされています(判例)。したがって、減殺の結果生じた権利関係を前提として、通常は、家庭裁判所に対して調停の申立てをします。遺留分減殺請求は家事審判事項ではありませんので、調停が成立しないときは審判には移行しません。その場合は、訴えを起こすことになります。

●遺留分減殺の方法
 遺留分減殺請求の結果発生する返還請求権の対象は、原則として現物返還主義ですが、受遺者・受贈者は、減殺を受ける限度で、贈与または遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還義務を免れることができます(民法1041条)。また、遺留分権利者からも価額弁償の請求をすることも認められています(判例)。
 事例にも関連しますが、次回は「寄与分」ということについてお話する予定です。


 優勝目指して!

 菊陽町ソフトバレーボール協会(宮川繁春会長)が主催する第29回菊陽町ソフトバレーボール大会が2月23日(日)菊陽中体育館で行われ優勝目指して頑張りました。
 試合は、1セット21点で参加8チームの総当たり戦で行われ、コートではナイスプレーにハイタッチして喜んでいました。
 くまもんチームの蔵座賢治さん(宮ノ上区)は「総当たりだったので全7試合しました。疲れました」と話され、優勝したROSEチームの井上真由美さん(熊本市)は「優勝のカギはチームワークでした。ケガもなく楽しむことができました」と喜ばれていました。

優勝 ROSE
2位 くまもん(宮ノ上)
3位 beginner

 

 


  (19)  潟Gフ・アンド・ピーグリーンセンター (新山区)

お庭の芝生の手入れはどうするの?

 3月、ぽかぽか陽気になってくるとお庭の芝生が少しずつ青芽が出てきます。芽が出てきたらまず液体肥料を与えましょう。液体肥料は速効性があるので芽だしの時期には最適な肥料です。
 その後2〜3週間たったら芝生の肥料、粒剤をまきます。この時、肥料焼けしないように施肥後は必ず水をまきましょう。雨が降る前にするのもいいですね!
 芝を張って5年以上たっている場合は、通気性と排水性を高める為スパイク(根切り)をお勧めします。そして芝が伸び5p以上になったら芝刈りをしましょう。伸ばしすぎたままだと根元が蒸れて病害虫発生の原因になります。又、表面がデコボコしている場合も芽出しが悪いので、芝の目土を入れ表面を平らにして施肥、水やりを行いましょう。


編集後記

 先日、南阿蘇の野焼きのお手伝いに行ってきました。山頂から火を放ちながら下山するのですが、一気に燃えあがる炎の熱量は凄い!30mほど離れていても火傷しそうなほど。改めて火の怖さを実感しました。皆様も火の用心を。(T.U)